一般社団法人 全国ヘルスケアサービス産業協会

会員規約
Membership agreement

一般社団法人全国
ヘルスケアサービス産業協会
会員規程

第1条(目的)
この規程は、一般社団法人全国ヘルスケアサービス産業協会(以下「当法人」という。)の定款第6条から12条の規定に基づき、当法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員の種別)
当法人の会員は、無料会員、パートナー会員及び賛助会員とする。
第3条(適用範囲)
本規程は、無料会員、パートナー会員及び賛助会員全てに適用される。
第4条(入会資格)
  • 1 当法人の目的に賛同し、また当法人の審査に合格したヘルスケアサービス産業の事業者(法人、個人事業主または個人)であること。
  • 2 当法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
  • 3 当法人のホームページ等に会員の氏名・法人名の掲載を承諾すること。
  • 4 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
第5条(入会金及び会費)
  • 1 当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込手続きを行わなければならない。
  • 2 すみやかに下記の入会金及び会費の支払手続きを行わなければならない。なお、キャンペーン等による入会金及び会費の変動については、ホームページ(https://jhci.jp/)の掲載情報を優先するものとする。
    • 無料会員 入会金:無料 月会費:無料
    • パートナー会員 入会金:10,000円(不課税) 月会費:990円~(税込)※
    • 賛助会員 入会金:100,000円(不課税) 年会費:300,000円(不課税)
    • ※従業員数
    •  1~50人未満:990円(税込)
    •  50~150人未満:2,970円(税込)
    •  150人以上:4,950円(税込)
    •  (申込法人の従業員数によっては相談させていただきます)
  • 3 パートナー会員の入会金及び会費の支払に関する規定は、別途定めるご利用規約にて掲示する。
  • 4 賛助会員の入会金及び会費の支払に関しては、当法人より賛助会員入会希望者に別途ご案内する。
第6条 (会員資格の有効期間)
  • 1 無料会員及びパートナー会員の会員資格有効期間は、入会手続きをした月の翌月初より1か月とし、退会手続きをしない限り継続する。
  • 2 賛助会員の会員資格有効期間は、継続的に1年間とする。なお、更新の回数に制限はない。
第7条(退会)
所定の退会手続きを行うことにより、退会することができる。
第8条(会員資格の喪失)
  • 1 当法人の会員は、以下の場合、会員資格を喪失する。なお、いかなる理由により会員資格を喪失した場合であっても、当法人に納められた入会金及び会費については返還されないものとする。
    • (1) 当法人に所定の退会手続きを行ったとき
    • (2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
    • (3) 所定の会費を、期日までに支払わなかったとき
  • 2 当法人は、本規程第9条に違反したことが判明した会員について、当法人の理事等で構成する審査会の議決を経た  上で、当該会員を当法人から除名することができる。
第9条(禁止行為)
  • 1 当法人の会員は、以下の行為をしてはならない。
    • (1) 当法人、当法人関係者、他の会員もしくは第三者の特許権、著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがあると当法人が判断する行為
    • (2) 当法人、当法人関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、並びにそのおそれがあると当法人が判断する行為
    • (3) 当法人、当法人関係者の業務を妨げる迷惑行為
    • (4) 犯罪行為に荷担し、又はこれを促進する行為
    • (5) 公序良俗に反する行為
    • (6) 当法人の信用を損なうような行為
    • (7) 当法人から提供された情報を改ざんし、当法人が第三者提供を禁止している情報を第三者に提供し、または当法人から提供された情報を指定する方法以外の方法で使用する行為
    • (8) 当法人が運営するインターネットサイトに有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
    • (9) その他、法令に違反する行為
    • (10) その他、当法人が当法人の無料会員、パートナー会員及び賛助会員にふさわしくない者と判断するに足る行為
  • 2 会員の行為が、第9条の(1)乃至(10)に該当する場合、無料会員、パートナー会員及び賛助会員は、自らの責任及び費用で侵害物を抹消・除却し、当該記載を抹消し、当該行為を中止し、及び当法人が提供した情報(当法人が提供した情報であって、会員が第三者に提供した当該第三者の所持する情報を含む)を抹消したうえその抹消を証明する文書を当法人に交付するなど、規約に違反する前の状態に戻すために必要な行為をする他、当法人が被った損害を賠償しなければならない。なお、本規約は会員が当法人から退会(通常退会のほか、会員資格喪失、除名を含む)したあとも有効に存続するものとする。
第10条(機密保持)
会員は、当法人の機密を保持しなければならない。会員の責に帰すべき事由により当法人に損害を与えたときは、その会員が当該損害を賠償しなければならない。
第11条(会員情報変更の届出)
  • 1 会員は、当法人に申告した会員情報に変更があった場合、速やかにその変更を当法人へ届け出るものとする。
  • 2 会員は、会員情報の変更の届出がなされなかったことで何らかの不利益を被ったとしても、当法人に責任追及をすることはできないものとする。
第12条(規程の変更)
  • 1 当法人は、会員の事前の了承を得ることなく、本規程を適宜変更することができ、会員はこれを無条件に承諾するものとする。
  • 2 変更後の規約は、当法人のインターネットサイトへの掲載、電子メールによる送信、又は書面の郵送等、当法人の判断に基づき通知し、通知がされた時点からその効力が生じるものとする
第13条(個人情報の保護)
当法人は、会員等から提供を受けた個人情報に関し、当法人が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとする。
第14条(準拠法)
本規程の成立、効力及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第15条(専属的合意管轄裁判所等)
  • 1 本規程について、当法人と会員との間で紛争等が生じた場合には、信義誠実の原則に基づき、お互いに協議するものとします。
  • 2 協議が整わず、訴訟手続に移行する場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所若しくは東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
付則
  • 1 本規程は、理事会の議決を経なければ変更できない。
  • 2 本規約は、令和3年12月1日より施行する。